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大分市テニス連盟会則

第1章 総則
(名称と事務所)
第1条    本会は、大分市テニス連盟と称し、事務所を事務局長宅に置く。
(目的)
第2条    本会は、大分市におけるテニスの普及振興ならびに会員相互の親睦を図り、市民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条    本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.テニスの普及及び指導
 2.テニス大会の開催
 3.その他本会の目的を達成するために必要な事業
(他団体との関連)
第4条    本会は、大分市スポーツ協会に加盟する。

第2章 組織
(構成)
第5条    大分市内に所在するクラブを会員として構成する。
(入会)
第6条    本会に入会しようとするものは、文書により会長に申し込まなければならない。
2 入会は、役員会において承認を得なければならない。
(会費)
第7条    会員は1年分の会費として、別に定める金額を毎年5月末までの会長が指定する日までに納入しなければならない。
(退会)
第8条    本会を退会しようとするものは、その理由を記して届出なければならない。
2 会員が前条の義務を履行しない場合は、会長はそのクラブの加盟を取り消すことができる。
3 会員が解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条    会員が、本会則に違反し、また、本会の体面を傷つける行為があったと認められるときは、総会の決議により除名することができる。

第3章 役員
(役員の種類)
第10条    本会には次の役員を置く。
 1.会長   1名
 2.副会長  若干名(必要に応じて置くことができる)
 3.理事長  1名
 4.専任理事 若干名(必要に応じて置くことができる)
 5.副理事長 1名
 6.理事   若干名(内1名は事務局長を兼務)
 7.監事   2名
2 以上の役員のほか、必要に応じて顧問及び事務局員を置くことができる。
(役員の選出)
第11条    本会の役員は、次により選出する。
 1.会長、副会長及び理事長は、役員会の推薦により、総会において選出する。
 2.その他の役員及び事務局員は、役員会において選出し、会長が委嘱する。
 3.顧問は、役員会において選出し、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第12条    本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第13条    役員は、その任期終了後でも、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第14条    補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務)
第15条    会長は、本会を代表し、会務を統理し総会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
(理事長、専任理事、副理事長、事務局長、理事及び事務局員の職務)
第16条    理事長は、理事を代表し、会務を執行し、役員会等の議長となる。
2 専任理事は、総会及び役員会の決議に従い、専任事項について会務を処理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代理する。
4 事務局長は、総会及び役員会の決議に従い、会計を執行し、会務を処理する。
5 理事は、総会、役員会等の決議に従い、会務を処理する。
6 事務局員は、会長の命を受け、会務を処理する。
(監事の職務)
第17条    監事は、本会の会計を監査し、役員会等に出席して意見を述べることができる。
(顧問の職務)
第18条    顧問は、必要に応じて会の運営に対して助言を与える。

第4章 会議
(総会)
第19条    定期総会は、毎年1回年度当初に開き、次の議題を付議する。
 1.前年度の収支決算及び会務報告
 2.当該年度の予算及び事業計画
 3.その他
第20条    臨時総会は、会長が認めたとき、または会員の5分の1以上から付議すべき議題を示して請求があったときは、開かなければならない。
(総会の通知)
第21条    総会に付議する事項は、開催日の10日以前に通知しなければならない。
ただし、会長が緊急の必要ありと認めた事項はこの限りではない。
(総会の成立)
第22条    総会は、会員の3分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状を提出したものは、出席したものとみなす。
(総会の議決)
第23条    総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数となるときは議長が決定する。
(役員会)
第24条    役員会は、第10条第1項に定める役員(監事を除く)をもって構成し、必要に応じて理事長が招集する。ただし、毎年1回定期総会の前には開かなければならない。
(役員会の通知)
第25条    役員会に付議する事項は、開催日の7日以前に通知しなければならない。ただし、理事長が緊急の必要ありと認めた事項はこの限りではない。
(役員会の成立)
第26条    役員会は、役員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状を提出したものは出席したものとみなす。
(役員会の議決)
第27条    役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数となるときは議長が決する。
2 役員により委任された代理人の出席を認め、議決権を与えるものとする。
3 役員会が承認した者は、出席して意見を述べることができる。
(持ち回り決議及び書面決議)
第28条    総会及び役員会の決議は、持ち回り決議及び書面(電磁的方法を含む)決議によることができる。
2 前項による決議は、過半数をもって決し、可否同数となるときは議長が決する。
(理事会)
第29条 理事会は、理事長、副理事長、理事をもって構成し、理事長が招集する。
2 理事会は役員会に付議すべき事項、役員会から委任された事項、その他理事長が付議した事項を審議し、会務遂行の円滑化を図る。
3 第26条、第27条及び第28条の規定は理事会に準用する。
(委員会)
第30条    本会の目的達成のために、役員会において必要な委員会を設置することができる。
2 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成し、委員長がこれを招集する。
3 委員長、副委員長は、役員会において選出し、会長が委嘱する。
4 委員は、理事長、委員長、副委員長が協議し決定する。

第5章 会計
(経費)
第31条    本会の経費は、次のものをもって支弁する。
 1.会費
 2.大会参加料
 3.寄附金及び補助金
 4.その他の収入
(会計年度)
第32条    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予算、決算及び会計監査)
第33条    本会の予算及び決算は、毎年総会の承認を得なければならない。 また、本会の会計は、年1回以上会計監査を受け、その結果を総会に報告しなければならない

第6章 付則
(会則の変更)
第34条    本会則の変更は、総会の決議によらなければならない。
(施行規則)
第35条    本会則の施行に必要な事項は、役員会で別に定める。

昭和57年 4月 1日 施行
平成18年 4月15日 一部改正
平成21年 4月18日 一部改正
平成25年 4月20日 一部改正
令和 3年 8月22日 一部改正
令和 5年 4月29日 一部改正